介護保険の制度が変わる?総合事業ってどんなもの?簡単に説明します

総合事業とは

こんにちは、華iroです。

先日、財務省が2024年に要介護2までを総合事業として組み入れる提案を出すと発表しましたね…

個人的には猛反対ですが、そもそも総合事業ってなに?という方も多いと思います。

総合事業自体は実に多くの事業が組み合わさっており、とてもわかりにくいです。

総合事業の構成は以下の通りです。

総合事業の図
引用:介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要) – 厚生労働省‐
華iro

多すぎるよ~

見るだけでそっと画面を閉じたくなりますよね…?

そのため、今回は介護保険に関するものだけに絞ってお話したいと思います。

介護サービスの利用手続き
引用:介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要) – 厚生労働省‐

特に現在要介護2までの方、今利用している介護サービスがどのように変わる可能性があるのか…知りたくありませんか?

目次

総合事業とは

?な猫

総合事業は平成27年から開始となったもので、正式には介護予防・日常生活支援総合事業と言います(以下総合事業とします。)

厚生労働省のガイドラインには以下のように述べられています。

総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。

引用:介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要) – 厚生労働省‐より一部抜粋

簡単に言うと、要支援までの人は地域で支え合って生活していこうねってことです。

そのため、総合事業の主体は市町村になります。

この地域で支え合っていきましょうというシステム(地域包括ケアシステム)の役割を担っているのが地域包括支援センターになります。

地域包括支援センターについてはこちら☟

では総合事業と介護保険の違いは何でしょう?

総合事業でできること

運動する高齢者

要介護者の介護給付と何が違うのか、大まかなものをまとめてみました。

総合事業
  • 対象:事業対象者、要支援1、2
  • 訪問サービス(ホームヘルパー)
  • 通所サービス(デイサービス)
  • 予防ケアプランが必要(地域包括支援センター)
  • 料金は1か月分の計算(料金自体は市町村によって異なる)
介護給付
  • 対象:要介護1~5
  • ほぼ全ての介護保険サービス(介護認定の段階によって利用できないものもある)が利用可能
  • ケアプランが必要(居宅介護支援事業所)
  • 料金は回数での計算(計算方法は全国統一)

このように、総合事業で利用できる介護サービスは訪問介護(ホームヘルパー)と、通所介護(デイサービス)のみとなります。

しかし、介護保険のわかりにくいところは要支援1、2の方は介護予防ケアマネジメントという形で、他の介護サービスが利用できることです。

現行では福祉用具通所リハビリテーションショートステイなども利用可能ではあります。

介護度ごとの使えるサービスに関してはこちら☟

総合事業の良いところは、訪問介護と通所介護に限っては費用が安く抑えられる点です。

  • 訪問介護→週1回で月に1100円前後(身体介護か生活支援かで異なる)
  • 通所介護→週1回で月に1500円前後(1日型、半日型、運動特化型かで異なる)

市町村によって料金は違えど、以前よりは安くなっているのは確かです。

訪問介護について詳しく知りたい方はこちら☟

デイサービスについて詳しく知りたい方はこちら☟

事業対象者とは

ヘルパーと高齢者

総合事業の大きな特徴として、事業対象者というものがあります。

この事業対象者のみは、総合事業以外の介護サービスは利用できません

事業対象者
  • 対象:基本チェックリストに該当した65歳以上の高齢者
  • 利用できる介護サービスは訪問介護(ホームヘルパー)と通所介護(デイサービス)のみ
  • 予防ケアプランが必要(地域包括支援センターまたは委託を受けた居宅介護支援事業所)
  • 認定調査なし医師の意見書も不要(全国共通)
  • 市町村によって料金や形態が違う

事業対象者は市町村が主体のため、市町村によって仕様が異なります。

サービス利用を3,4か月に限っているところ、介護保険申請時まで利用できるところなど様々ですので、お住まいの市町村に確認してみましょう。

一般介護予防事業とは

?

一般介護予防事業は全ての高齢者が対象となります。

というのも、この事業は介護保険とは全く別物になります。

地域での健康活動(体操や認知症予防に関するものetc…)を支援するというもので、地域の通いの場と呼ばれるものなどが該当します。

通いの場とは?

近所の公民館やコミュニティセンターを利用して行う、高齢者の集いの場のことを言います。

運営主体は地域住民で、市町村や地域包括支援センターが支援を行います。

筋力低下予防などの運動がメインのところや、茶話会など交流メインのところなど形態は様々です。

運動メインにしているところでは、リハビリ専門職の派遣をしているところもあります。

これらは全て地域によって異なります

地域包括ケアシステムでは、こういった通いの場を増やすことで介護保険の利用を抑える目的もあります。

まとめ

ハートを持つ手
  • 総合事業の介護サービス対象は訪問介護と通所介護のみ
  • 要支援→介護予防給付(地域包括支援センターが窓口。総合事業以外の介護サービスを利用できる
  • 要介護→介護給付(居宅介護支援事業所が窓口。全ての介護サービスを利用できる)
  • 事業対象者は総合事業しか利用できない
  • 総合事業は市町村によって料金や形態が異なる

いかがでしたか?

今後要介護2までを総合事業にということになると、在宅介護をしている家族の負担、事業所地域包括支援センターの負担はどうなるのでしょうか…

福祉用具などの予防給付をどうするのか?サービスが足りない利用者は?認知症の方への対応は?etc…

在宅介護をしている者としては不安でいっぱいになります。

まだまだ不透明ではありますが、介護している家族の負担や、事業所などの負担が増えないような制度にしてもらいたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

介護保険の申請方法についてはこちら☟

総合事業とは

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