こんにちは。華iroです。
いざ親の介護が必要になった!在宅で介護しようと思っているけど、そもそも介護保険ってどんなもの?
高齢になってからこけることが多くなった。どこか運動しに行きたいけど…そう思われていませんか?
介護保険の説明って長くて専門用語ばかりでよくわからないという言葉をよく聞きます。
確かに役所とかのパンフレットは詳しく書いてありますが、見慣れない言葉ばかりでわかりにくかったりするんですよね・・・
今回は介護保険の申請から認定が下りるまでの流れを、わかりやすく説明していきたいと思います。
介護保険とは
介護保険認定を受け、必要と判断されると様々な介護サービスが受けられます。
65歳以上の方は介護が必要となる事由は問われません。日常生活を送ることが難しくなった方はどなたでも申請することができます。
介護保険というと65歳以上からしか受けられないと思われている方もいますが、そうではありません。
規定された特定疾患の方は40歳から申請が可能です。
認定は全部で8段階あり、事業対象者、要支援1と2、要介護1~5に分類されます。
基本的にはどの程度の介護が必要かで判断されますので、介護度が軽い方が事業対象者、一番介護が必要な方が要介護5となります。
認定が下りると、介護保険のサービスを1割~3割の負担で受けられるようになります。
しかし、今までに介護保険料の滞納などがある方は全額実費負担となりますのでご注意下さい。
介護保険は申請しないと利用できない
介護保険は各市区町村から認定を受けなければいけません。
65歳になると介護保険証が届くため、この介護保険証で利用できると思われている方も多いのですが、このままでは利用できません。
介護保険の申請は本人、家族であれば可能です。
特に印鑑などはいりませんが、主治医に書類を送ってもらう必要がある(主治医意見書)ため、どこの病院の先生に罹っているのかは知っておく必要があります(病院に連絡する必要はありません。自治体がしてくれます)。
もしかかりつけ医がない場合は、まず病院に行く必要があります(介護保険の申請は介護を必要としているということが前提になるので、主治医がいないというのはあまりありませんが)。
自分で市役所や区役所に行ってもいいですし、地域包括支援センターに行けば代わりに申請してもらえます。
介護が必要な状態かわからない。親に認知症の症状が出ていて病院に行かせたいが、本人が行きたがらないなど、とりあえずどこかに相談したいという場合は地域包括支援センターをお勧めします。
地域包括支援センターの詳しい記事はこちら☟

認定調査とは
申請し、しばらく経つと管轄の役所から認定調査日程の電話があります。
電話で訪問日時を決め、自宅に調査員が自宅に来ます(入院中の場合は病院)。これを認定調査と言います。
調査の項目は全部で70項目程あるので、結構時間がかかります。動作確認(歩き方、立ち上がり方など)や、簡易な認知機能の確認もあります。
調査ではありのままを伝えよう
調査ではありのままを伝えましょう。というのは、本人が見栄を張って頑張ってしまうことがよくあるからです。例えば…

普段歩くときはどうしていますか?杖などは使われていますか?



いつも外を歩く時は杖を使っているけど、使っているなんて恥ずかしいから知られたくないわ。



いいえ、何も使ってません。
上記のように言ってしまうと、調査員は独歩と記載します。本当のことを言わなかったばっかりに認定が出なかったなんてことになったら悲しいですよね。
もし、自分の両親が見栄を張ってしまったり、正確に調査員に状況が伝えられそうになければ調査の同席を検討しましょう。
後からでも調査員に実は…と状況を説明できます。
仕事などで調査の同席が難しい場合は、申請時に調査後の連絡をしてもらうということもできます。
反対に介護認定を重く出すために、本当はできることをできないと言うのはいけません。必ず、正確な情報を伝えるようにしましょう。
認定が下りるまでが長い
介護保険は申請してから認定が下りるまでが長いです。
地域差もあるとは思いますが、1か月以上かかることも普通にあります(私の地域では長い時は2か月近く待ったこともあります)。
調査は終わったからすぐ結果が出るだろう・・・そんなことはありません。
主治医の書類と調査の書類が揃って、役所で判定会議が行われるからです。
1日に判定できる人数は決まっているので、申請者が多いと必然的に遅くなっていきます。
しかし、これはどうしようもないことなので待つしかありません。
このように、介護保険は申請してから認定が下りるまで1か月から2か月程時間がかかります。
よほどの緊急性がない限りは認定が下りてからでないとサービスの利用ができないので注意が必要です。
認定結果が届く
認定結果が出ると、結果が郵送で送られてきます(認定が下りなかった方にも非該当という形で通知がきます)。
認定が下りた場合は新しい介護保険証と限度額認定証が送られてくるので、大切に保管しておきましょう。
限度額認定証とは?
介護保険でサービスを利用する際に払う金額の割合が書いてあります。
1割、2割、3割があり、前年度の所得に応じて決められており、介護度によってもサービスの金額は増減します。
要支援か要介護かで担当先が違う
介護保険証が届いたら、まず介護度の確認をしましょう。ここでは要支援か、要介護かだけで構いません。
要支援→地域包括支援センター
要介護→居宅介護支援事業所
となります。
サービスを利用するにはケアマネジャー(介護支援専門員)に計画作成を依頼することになります。
要支援の方は地域包括支援センター連絡すれば良いのですが、要介護の方は居宅介護支援事業所を選ぶ必要があります。
要介護の方は認定通知書とともに居宅介護支援事業所の一覧が送付されてきます。
が、ズラーっと文字が羅列してあるため、正直どこにお願いすれば良いかわからない…という方も多いと思います。
しかし、居宅介護支援事業所はどこでも良いです。
というのも、することは同じなので何か理由があってここが良い!というのでなければ家から近いところなどでも良いと思います。
大事なのは相性の良いケアマネジャーと巡り合えるかに限ります。
誰かに相談して決めたいという方は…
- かかりつけの病院が居宅介護支援事業所を持っていれば相談してみる
- デイサービスやデイケアなども居宅介護支援事業所を持っているところがあるので、気になっているところがあれば電話して聞いてみる
- 地域包括支援センターに紹介してもらう
が良いと思います。知人に介護施設に勤めている方などがいれば聞いてみてもいいかもしれませんね。
相談するところが決まったらまずは電話して担当件数が空いているか聞いてみましょう。
ちなみにケアマネジャーは、どうしても合わないという時は変更も可能なので心配いりません。
ケアマネジャーの詳しい記事はこちら☟


まとめ
お近くの市区役所か、地域包括支援センターに相談しましょう。
決められた日時に調査員が訪問します。できること、できないことはきちんと伝えましょう。
要支援であれば地域包括支援センターに、要介護であれば居宅介護支援事業所に連絡しましょう。(わからなければ地域包括支援センターに)
介護保険は聞きなれない言葉が多いので初めは戸惑うかもしれませんが、申請は代行でもしてもらえるので大丈夫です。
次回は利用できるサービスについて紹介したいと思います。 ※更新しました


最後まで読んで頂きありがとうございました。
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